示談書の内容と役割
示談書は和解内容を記した合意書です。
内容や書式に決まりはありません。
しかし、後々のトラブルを防ぐため最低限書いておいた方がよい内容があります。

示談書の内容


- ①交通事故の概要
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1.事故発生の日時、場所、事故の状況
2.車両の車種登録番号
3.車の所有者の氏名、運転手の氏名、その他当事者の氏名
- ②被害の内容
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1.怪我や治療の課程、後遺症の有無
2.車両等の破損状況

- ③示談金の額
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1.積極損害額
2.消極損害額
- ④示談金の支払い方法
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1.支払い期限、分割で支払う場合にはその分割方法
2.支払い先の口座番号
- ⑤示談書作成に関して
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1.示談書作成の年月日
2.当事者全員の署名捺印
示談書の役目は当事者間で和解した内容を明確に残しておくことです。
示談は法律的にいうと「和解契約」です。
和解契約は口約束でも成立しますが、書面でその内容を残しておくことで後日言った言わないの争いになることを防止します。
「この示談書に記載した以外の債権債務は存在しないことを確認する」という文言を入れることが多く、示談書を作成してすべての交渉は終了します。
ただし示談後に予期しない後遺症が現れた場合は例外として、再度後遺症についての請求をすることも可能です。
過失割合が100対0の場合には「示談書」ではなく「免責証書」や「承諾書」を作成する場合があります。
名称は違いますが、内容も効力も示談書と変わりありません。
免責証書には被害者のみが署名するため、被害者加害者双方が署名する示談書にくらべて書類作成に時間がかからないというメリットがあります。
なお、当事者間で作る示談書には法的強制力はありません。
例えば支払いが滞った場合、裁判を起こして判決を取った後でなければ強制執行(相手の財産を差し押さえたり)は出来ません。
示談の内容に強制力をもたせるために示談書を「公正証書」で作成するという方法があります。
公証人役場で示談書を作成することによって、示談書が法的強制力を持ちます。

強制執行認諾分を含む内容の示談書を公正証書で作っておけば、支払いが滞ったときに裁判を起こさずともその公正証書(示談書)にもとづいて強制執行ができるのです。
公正証書の作成には当事者双方の同意が必要ですが、金額が大きい場合や分割払いが長期に及ぶ場合には公正証書にしておいた方が安心です。