慰謝料の支払い基準
慰謝料の基準には以下の3つがあります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準
①<②<③の順に高額になります。
様々な基準

- ①自賠責基準とは
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強制加入している自賠責保険の基準です。
怪我(障害)の場合、後遺障害の場合、死亡の場合、それぞれの慰謝料計算式が明確に定められています。例えば、入通院の慰謝料は1日4200円、限度額は120万円と定められています。
保険会社もこの自賠責基準を使って計算した慰謝料を提示してくることがありますが、自賠責は国の定めた最低限の基準です。相手方が任意保険に加入していれば、②の任意保険基準で計算した慰謝料を請求する権利があります。
- ②任意保険基準
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任意保険基準は、保険の自由化に伴い各社がそれぞれの基準を設けているため公開されていません。
「これが当社の基準の限度額の慰謝料です」と言われれば、それを確かめる術はありません。しかし、自賠責保険の限度額を超える慰謝料を補填するのが任意保険の役割である為、自賠責基準より任意保険基準は高いと考えることが出来ます。
- ③弁護士基準
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弁護士基準は「裁判所基準」とも言います。
実際に裁判になった時に支払われる額を想定した基準で、過去の判例等からその額を導きだしています。「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や 「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)にその表が掲載されています。
弁護士基準はあくまで基準であるため、事故や怪我の状況に応じて実際に請求する金額・支払われる金額は変わります。

自賠責基準と裁判所基準を比較すると以下のようになります。
怪我で1ヶ月間入院の場合⇒自賠責基準12万6000円、弁護士基準53万円
後遺障害第14級の場合⇒自賠責基準32万円、弁護士基準110万円
後遺障害第1級の場合⇒自賠責基準1100万円、弁護士基準2800万円
入院や通院が長引けば長引く程、また後遺障害が重くなれば重くなる程、慰謝料の差は大きくなります。
死亡した場合の慰謝料も弁護士基準がもっとも高額です。
金額の差があるなら弁護士基準で計算したいと思うのは当然ですが、弁護士基準はその名の通り弁護士が用いる基準です。
弁護士基準での計算を認めてもらう為には、「弁護士に依頼する」「相手方の弁護士が出てくる」「裁判所を利用する」「交通事故紛争センターを利用する」などの条件をクリアしなければなりません。
