慰謝料の種類
慰謝料の種類は、
①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡事故慰謝料
の3つに分かれます。
様々な種類

- ①入通院慰謝料
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入院した日数と通院した期間及び実際に通院した日数から入院通院の慰謝料を算定します。
どんな怪我をしたかではなく、入院と通院の日数によって慰謝料を計算します。
同じ怪我をしても、早く退院すれば慰謝料は少なくなりますし、毎日通院した人と週に1日だけ通院した人では慰謝料額は変わります。

- ②後遺障害の慰謝料
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後遺障害の慰謝料をもらうためには、後遺障害認定を受けて後遺障害を認めてもらう必要があります。
単に後遺症が残っただけでは後遺障害慰謝料は請求できません。
後遺障害には1級~14級までの等級があり、数字が小さいほど後遺障害は重くなります。
後遺障害認定が取得出来るかどうかによって、また等級によっても支払われる慰謝料は大きく変わります。

- ③死亡事故の慰謝料
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死亡事故の場合には死亡事故の慰謝料が支払われます。
この慰謝料には「死亡した本人の慰謝料」と「残された遺族に対する慰謝料」の2つがあります。「死亡した本人の慰謝料」というのは、事故に遭い死亡するに至った場合には即死の場合でも本人に精神的苦痛があったと考え慰謝料が発生します。
本人は死亡してしまっているため、相続人が本人に代わって慰謝料を請求して受け取ります。「残された遺族に対する慰謝料」とは、原則死亡した本人の父母・配偶者・子供(近親者)の精神的苦痛に対する慰謝料で法律上もその請求が認められています。
死亡事故の場合には、残された遺族の精神的ダメージも計り知れません。「死亡した本人の慰謝料」と「残された遺族に対する慰謝料」は別個のものですので、相続人である近親者は2つの慰謝料を請求することが出来ます。

それぞれの慰謝料については「入院1ヶ月に付きいくら」というような基準が定められています。
こう書くと慰謝料増額の余地はないように思いますが、そうではありません。
慰謝料の基準もいくつかありますし、特別な事情があれば慰謝料が増えることもあります。